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東京家庭裁判所 昭和38年(家)11662号 審判 1964年2月14日

本国 アメリカ合衆国 住所 東京都

申立人 ドナルド・クレイ(仮名) 外一名

本国 連合王国香港 住所 申立人に同じ

未成年者 崇良(仮名)

主文

申立人らが未成年者崇良を養子とすることを許可する。

理由

我国に住所を有するものと認められる申立人らと本件未成年者との養子縁組に関しては、法例第一九条により、それぞれにつきその本国法であるアメリカ合衆国カリフォルニヤ州法と連合王国香港法とに準拠して、当裁判所がその許否を決すべきであるが、そのいずれもが反致を認めていると解せられるから、結局当裁判所は日本民法に則つて判断すべく、審理の結果は、本件縁組が本件未成年者の福祉にかない、且つ代諾者の承諾もあることが認められるので、ここにこれを許可することとし、主文のとおり審判する。

(家事審判官 高野耕一)

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